離婚により不動産を売却する前に名義を調べる方法
離婚で不動産の売却をしたいと考えたとき
もしも不動産の名義がはっきりしないのであれば、
ご自身で名義を調べることができます。
たとえば、土地と建物で名義が違うケースもあります。
ご両親が所有していた土地をゆずってもらったり
援助してもらっていたりすると名義が想定と違っていることもあります。
不安がある方は名義を調べてみてください。
不動産の名義とは
不動産とは、土地や建物など基本的に動かすことのできない資産を指します。
このような不動産の所有者を明確にして権利関係がわかるようにするため、
不動産登記で名義人を記載しています。
不動産の名義人がひとりの「単独名義」と
不動産の名義が複数の「共同名義」があります。
※---共同名義のコラム完成後---※
単独名義・共同名義については
「 」で詳しくお話いたします。
※-----------------※
不動産の名義の調べ方
不動産の名義は「登記事項証明書」で確認することができます。
登記事項証明書には、
名義(所有者)の他に担保(その不動産を担保にお金を貸しているところ)や、
地積・床面積など
不動産の権利に関する情報と
不動産の現状に関する情報が記載されています。
登記事項証明書と登記簿謄本
不動産の取り引きには「登記簿謄本」が必要だと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
登記簿謄本は、登記記録を紙で管理していた時代の記録の複写を指します。
現在は、コンピューターで管理されていることが多いため、
登記簿謄本は一部の登記所でしか交付ができません。
一方の「登記事項証明書」は、コンピューターで管理されている記録を専用用紙に印刷したものです。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書の取得方法は3つあります。
1.登記所の窓口で取得する
最寄りの登記所に行き、請求手続きをする方法です。
2.登記所に郵送で請求する
法務局のホームページから請求手続き用書類をダウンロードします。
(法務局:各種証明書請求手続きhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html)
請求書類に必要事項を記入して、手数料に応じた印紙を購入・貼付。
封筒に請求書類と返信用封筒を入れて最寄りの法務局へ郵送する方法です。
3.オンラインで取得申請する
登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
を利用して、オンラインで請求手続きをする方法です。
不動産の名義を閲覧できるサービスも
離婚で不動産売却を考えているとき
不動産の名義を調べるために
「登記事項証明書」を取得する方法をお伝えしてきました。
実際に不動産売却において必要になる書類ですので、
上記の方法で取得しておくのも良いでしょう。
しかし、「まずは取り急ぎ情報だけを調べたい」という場合は、
「登記情報提供サービス」 https://www1.touki.or.jp/gateway.html
を利用して閲覧をすることができます。
手数料も登記事項証明書を取得するより安いので
確認だけしたい場合には、こちらをおすすめします。
利用時間内であればいつでも確認することが可能です。
不動産の登記情報を調べるために必要な情報
不動産の登記情報を調べるためには、その不動産を特定するための「地番」や「家屋番号」が必要です。
「地番」「家屋番号」が住所と同じ場合もありますが、一致していない場合には住所で調べることができません。
不動産の地番、家屋番号は、固定資産税の納税通知書や「登記済権利書」を確認してください。
その他、法務局の地番検索システムを利用して調べることができます。
管轄の法務局に問い合わせてください。
離婚で不動産の売却で困ったら
離婚に向けて不動産の売却で困ったら「離婚不動産」にご相談ください。
不動産に関しては、普段使用しない用語なども多く、戸惑うことも多いと思います。
よりスピーディーに不動産の処理を進めるお手伝いを致します。