離婚で共同名義(共有名義)の不動産を売却するときの注意点

家や土地などの不動産の名義人が複数の場合を『共同名義(共有名義)』といいます。
夫婦で新しい土地や家を購入した場合、夫婦ふたりの名義にすることも多いのではないでしょうか?
離婚に際して共同名義(共有名義)の不動産を売却するときに、どんな注意が必要なのかをお伝えします。

共同名義(共有名義)の不動産の持ち分と財産分与

共同名義(共有名義)の不動産には、名義人それぞれの『持分割合』があります。
持分割合は名義人がどれくらいの割合で不動産を保有しているのか示すもので、合計で100%になるよう設定しています。
たとえば、妻50%夫50%、妻30%夫70%、のような形になっています。
この割合は、一般的に不動産を取得したときに出したお金の割合で決まります。

離婚以外の理由で共同名義(共有名義)の不動産を売却する場合には、この持分割合によって売上金額を分与します。

離婚の財産分与の場合は、基本的に持分割合に関係なく半分ずつ(50%/50%)で分与します。

共同名義(共有名義)の不動産を売らない場合

離婚をするとき、共有名義の不動産を売らずに夫婦のどちらかが住み続ける場合には、名義変更をして単独名義にした方が良いでしょう。
これは共有名義をそのままにして一方が住み続ける状況では、様々なトラブルのリスクがあるためです。
名義変更に関するトラブルについては『離婚で不動産の名義変更が必要なケースと税金について』をご覧ください。

ローンが残っている場合には、ローンの債務者に関する変更も必要になります。
共同名義(共有名義)の不動産をそのままどちらかが住み続けるには様々な手続きが必要となりますので、プロの手を借りるなどして、トラブルのないように処理をするようにしてください。

共同名義(共有名義)の不動産を売却する際の注意点

夫婦で共有名義の不動産はそのまま売却することが可能です。ただし、手続きは夫婦が協力しておこなわなければいけません。
印鑑登録証明書や署名など夫婦連名になりますので、どちらか一方だけが進めることはできませんのでご注意ください。
また、不動産の仲介手数料や測量費など売却にかかる費用の負担をどのようにするかあらかじめ決めておきましょう。

不動産の売却金額がローン残高を上回るアンダーローンの場合は、ローンの残債を売却金額で支払うことができます。
手元に残る金額は半々(50%/50%)が原則です。ただし、支払い済みのローン金額の負担額なども考慮して割合を決めておくとトラブルを防ぐことができます。

不動産を売却したときには『譲渡所得税』がかかる可能性があります。
不動産を売却したときに得られた利益に対してかかる税金ですので、夫婦共に課税される可能性がありますので注意しましょう。
ただし、居住用不動産の場合は3,000万円までの控除される特例があるため、発生することは稀です。
離婚による不動産売却・財産分与に関する税金については『離婚で不動産の名義変更が必要なケースと税金について』をご参照ください。

離婚の不動産売却で悩んだら

離婚で不動産を売却するとき、なかなか夫婦で話し合いができないこともあるでしょう。
そんなときには不動産会社にご相談ください。
離婚によって不動産を売却するお客様を数多くサポートしてきましたので、細やかなアドバイスをさせていただきます。